FP 中川拓人の活動記録

"信じてくれる人を、徹底的に守れる存在になる"を目標に、商売を通して学んだ「考え方」を中心に発信しています。

相続の基礎知識

北陸でファイナンシャルプランナーとしても活動している中川拓人です。

今回は、「相続の基礎知識」について書きたいと思います。

 
※この記事は、様々なネット記事を総合して、自分が見返した時に、
分かりやすいように作成した単なる備忘録です。※

 

まず、遺産相続とは、亡くなった人の財産を残された家族が引き継いで分配する一連の手続きのことです。
亡くなった人の財産は、基本的には形がない権利や借入金なども含めてすべて遺産相続の対象になります。


◆遺産相続ができる人
常に法定相続人:配偶者
第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父・祖母)
第3順位:兄弟・姉妹(兄弟・姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)


◆相続できる遺産の割合(法定相続分
民法では、法定相続人が複数いる場合に各相続人が相続できる遺産の割合を定めています。これを法定相続分といいます。
→遺産を誰がいくら相続するのかについての、あくまで目安である。

A:配偶者と子供が法定相続人の場合
配偶者:1/2、子供:1/2を均等に分配
B:配偶者と父母(親)が法定相続人の場合
配偶者:2/3、父母(親):1/3を均等に分配
C:配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4を均等に分配
D:法定相続人が配偶者のみ、子供のみ、父母のみ、兄弟姉妹のみの場合
法定相続人の人数に応じて均等に分配


◆遺産分割の流れ
法定相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議をおこなう際は法定相続分を参考に協議を進めます。
ただし、遺言書がある場合は、遺言書は法定相続より優先されますので、遺言書の通りに分割を行います。
→意味合いとしては、遺産の所有者であった「遺言者の意思」を優先する。という事です。

対して、遺言書がない場合は、遺産分割協議で決める。


遺留分
一定範囲の親族(兄弟姉妹以外の法定相続人)には遺産相続ができる最低限の割合として遺留分が定められています。
こちらは、遺言でも侵害できない範囲となります。

 

ex.例えば、妻の遺留分が遺産の2分の1であるにもかかわらず、遺言書に「遺産を全て愛人に渡す」と書いてあったとします。この場合、妻は愛人に対して「遺留分として遺産の2分の1をもらう権利があるので、遺産の2分の1を渡しなさい」と請求することが可能です。

 

 

割合の明示が難しいので、URLをご参考に

遺留分の計算方法と割合
https://souzoku-pro.info/columns/iryubun/13/

 
◆遺産相続は放棄できる(期限:3か月以内)
法定相続人は必ず遺産を相続しなければならないわけではなく、家庭裁判所で手続きをすることで相続を放棄、つまり遺産相続をしないこともできます。
亡くなった人の借金を返済できる見込みがない場合は、相続を放棄して返済義務を免れることができます。

 

 

ポイント

相続って、一瞬で人生変わる。

そんなパワーを秘めてるんだよねー。実は。

 

 

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